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選定療養費について
令和4年10月1日より
紹介状のない患者さまの
選定療養費が変わります
厚生労働省の定めにより、他の医療機関から紹介状を持たずに赤穂市民病院を受診した場合、診療費とは別に追加負担(選定療養費)として、別途お支払いをお願いしています。ご理解とご協力をお願いいたします。 |
◆負担の対象とならない方※初診の場合◆ |
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◇生活保護 ◇精神通院医療 ◇難病 ◇小児慢性特定疾患 ◇肝炎治療 ◇身体障害者医療 等 |
※ただし、「乳幼児等医療助成制度」や「こども医療費助成制度」等は、ご負担の対象となりますので、ご了承ください。 |
初診時選定療養費 他の医療機関からの紹介状がなく受診した場合 |
令和4年9月まで | ![]() |
令和4年10月より |
医科5,500円(税込) |
医科7,700円(税込) |
再診時選定療養費 赤穂市民病院から他の医療機関に紹介となった患者さまが引き続き当院での診療を希望される場合 |
令和4年9月まで | ![]() |
令和4年10月より |
医科2,750円(税込) |
医科3,300円(税込) |
選定療養費について
地域医療支援病院である当院では、選定療養費については、国の制度に則ってご負担いただいています。ただし、紹介状をお持ちの方、救急患者(緊急やむを得ない場合に限る)、当院の他の診療科から院内紹介されて受診する方、特定健康診査等で精密検査受診の指示を受けた方、交通事故の方、特定の障害、特定の疾病等に着目した地方単独事業の公費負担医療の受給対象者の方はご負担いただく必要はありません。
乳幼児等医療費助成制度やこども医療費助成制度等は、特定の障害、特定の疾病等に着目した地方単独事業の公費負担医療に該当しませんので、これらの受給資格をお持ちの方で初診の方は、初診時選定療養費のご負担が必要となります。
詳しくは中央受付でお尋ね下さい。