赤穂市民病院

お知らせ

市有地(赤穂市民病院有地)の売却について

赤穂市民病院では、下記の土地を先着申し込み順で売却します。購入を希望される方は、赤穂市民病院総務課にお申し込みください。

1 物件一覧

物件
番号
物件所在地 地目 地積 売却価格
(1平方メートルあたり価額)
備考
赤穂市上仮屋南15番21 宅地 341.01㎡ 18,800,000円
(55,100円/㎡)
市街化区域
第一種中高層
住居専用地域
赤穂市寿町5番3 宅地 542.48㎡ 67,000,000円 市街化区域
第二種中高層
住居専用地域
  • 別紙の物件調書、物件位置図及び現況写真をご参照ください。

2 申込書類

 PDF形式

 譲渡依頼書(PDF:58KB)

 誓約書(PDF:90KB)

 WORD形式

 譲渡依頼書(WORD:30KB)

 誓約書(WORD:26KB)

 住民票1通(3ヶ月以内のもの。コピー不可)

 (注)法人の場合、商業登記事項証明書1通(3ヶ月以内のもの。コピー不可)

3 期間

 令和6年5月7日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く
 午前8時30分~午後5時(正午から午後1時までを除く。))

4 場所

 赤穂市中広1090番地

 赤穂市民病院4階 総務課

 電話 0791-43-6414(直通)

5 申込資格

 個人または法人で、市内・市外を問いません。共有名義による申込もできます。

 (注)ただし、「赤穂市暴力団排除条例」第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者は申込できません。
   

6 契約保証金

  • 申込者は申込書類を提出してから7日以内に、売買代金の10分の1以上の額を契約保証金として納付していただき、契約締結後、売買代金に充当します。
  • 契約者が契約内容を履行しないとき、契約者が契約を辞退したとき、また、契約者の責に帰すべき事由により契約の解除となったときには、契約保証金を返還しません。

7 契約の締結

 契約書に貼付する収入印紙は、購入者の負担となります。

8 売買代金の支払い

 契約締結後、1ヶ月以内に全額納付していただきます。

9 土地の引渡し及び所有権移転登記

  • 土地代金が完納された後、現状有姿で土地を引き渡します。隣接者との境界確定は購入者で行ってください。
  • 所有権移転登記は、土地代金受領を確認後、赤穂市民病院が行います。ただし、登記に係る登録免許税等諸費用は、購入者の負担となります。

10 使用用途の制限

次に掲げる利用は禁止とします。

  • 「赤穂市暴力団排除条例」第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者の活動
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員の活動
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業
  • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条に定める産業廃棄物の処理
  • その他公序良俗に反する利用

購入者が購入物件の所有権を第三者に移転する場合には、上記を書面により承継させ、当該第三者に対して上記を禁止すること。

赤穂市民病院が必要と認めるときは実地調査等を行いますが、購入者はこれに協力しなければなりません。